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大阪地方裁判所 昭和57年(行ウ)64号 判決 1982年12月24日

原告 藤川幹夫

被告 大阪府南府税事務所長

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

被告が昭和五六年四月八日付で原告に対してした不動産取得税の賦課決定は無効であることを確認する。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

二  被告

主文と同旨の判決。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

(一)  原告は、昭和五五年一二月一〇日、任意競売手続により別紙物件目録記載の不動産(以下本件不動産という)を競落し、昭和五六年一月一七日、競売による売却を原因として所有権移転登記手続(以下本件登記という)をすませたところ、被告は、同年四月八日付で原告に対して金三七万四、四〇〇円の不動産取得税の賦課決定(以下本件処分という)をし、その旨原告に告知した。

(二)  しかし、本件処分は、次に述べるように重大かつ明白な瑕疵があるから無効である。すなわち、

1 原告は、訴外戸清隆雄の委任をうけて原告名で本件不動産を競落したものであり、昭和五六年一月二三日、戸清隆雄に対し本件不動産につき民法六四六条二項による移転を原因とする所有権移転登記手続をすませた。このように任意競売手続による本件不動産の実質上の取得者は、戸清隆雄であつて原告ではない。

2 地法税法(以下法という)七三条の二第一項の「不動産の取得」とは、実質的に不動産の所有権を取得した場合を指し、形式的に取得した場合まで含むものではない。

3 ところが、被告は、本件不動産の実質上の取得者が戸清隆雄であつて原告でないことを知りながら、本件処分をした。

(三)  結論

原告は、被告との間で、本件処分が無効であることの確認を求める。

二  請求原因に対する答弁と被告の主張

(認否)

(一) 請求原因(一)の事実は認める。

(二) 同(二)は争う。但し、同1のうち原告がその主張のとおり戸清隆雄に対し所有権移転登記手続をすませたことは認める。

(主張)

(一) 法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」とは、同法七三条の三ないし七に限定列挙する場合を除き、所有権移転の形式により不動産を取得するすべての場合をいう。

(二) 登記の記載事項には事実上の推定力があるから、登記簿上の所有者が真実の所有者であるとの推定を受ける。

(三) 競落許可決定書(乙第二号証)や競落代金納付書(同第三号証)にも原告が競落人として明記されており原告が本件不動産の所有権を取得したことは明白である。

第三証拠<省略>

理由

一  本件処分の経緯等

請求原因(一)の事実、同(二)1のうち原告がその主張のとおり戸清隆雄に対し所有権移転登記手続をすませたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

二  本件処分の瑕疵について

(一)  本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、本件処分に重大かつ明白な瑕疵があると認めることができる証拠はない。

(二)  かえつて、前記争いがない事実、成立に争いがない甲第二号証の一、二、乙第二、三号証(乙第二号証については原本の存在も争いがない)、官署作成部分の成立については争いがなく、その余の部分については弁論の全趣旨によつて成立が認められる甲第一号証を総合すると、次の事実が認められる。

(1)  原告は、昭和五五年一二月三日、戸清隆雄から当時競売手続中の本件不動産を含む不動産の買取りの委任を受け、一旦原告名義で不動産を買収した後、戸清隆雄に名義を移転する方法で委任事務を履行することを約束し、買収代金の一部を受領した。

(2)  原告は、右委任事務を履行するために、、本件不動産の競売手続に参加し、原告の名で買受けの申出(入札)をし、原告の名で競落許可決定を受け、原告の名で競売代金の納入をした。

(3)  そして、原告は、昭和五六年一月一七日、本件登記を受けた後、同年一月二三日、戸清隆雄に対し本件不動産につき民法六四六条二項による移転を原因とする所有権移転登記手続をすませた。

(三)  右事実によると、原告は、戸清隆雄の委任を受け、これを履行する目的で、戸清隆雄の計算で、本件不動産の競売手続に参加したものではある。

しかし、それは、原告と戸清隆雄との内部関係にすぎず、対外的には、戸清隆雄の名前は一切表面に現われないのであるから、本件不動産の競売手続によつてその所有権を取得したのは原告であつて、戸清隆雄が競落の結果直接本件不動産の所有権を取得しうる余地はない。それだからこそ、原告は、一旦本件不動産の所有権を取得した後、委任事務の処理として、本件不動産の所有権を戸清隆雄に移転したのである。

(四)  ところで、不動産取得税は、いわゆる流通税に属し、不動産所有権の移転の事実自体に着目して課せられるものであつて、不動産の取得者が取得する経済的利益に着目して課せられるものではないから、法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」とは、法七三条の三ないし七に限定列挙する場合を除き、所有権移転の形式により不動産を取得するすべての場合をいうものと解するのが相当である(最高昭和四八年一一月一六日民集二七巻一〇号一三三三頁、最判昭和五三年四月一一日民集三二巻三号五八三頁参照)。

(五)  そうすると、原告は、競落によつて本件不動産を取得したものである(単に登記簿上所有名義を取得したのみではない)から、本件処分は適法であり、原告が主張するような瑕疵がないことに帰着する。

なお、原告としては、本件処分によつて出捐を余儀なくされる税金を、戸清隆雄との関係で清算する方法が残されていることを付け加えておく。

三  むすび

以上の次第で、原告の本件請求は理由がないから棄却することとし、行訴法七条、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 古崎慶長 孕石孟則 八木良一)

物件目録<省略>

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